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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第二十条の四 (差押えが一部競合した場合の効力)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(差押えが一部競合した場合の効力)

第二十条の四

債権の一部について滞納処分による差押えがされている場合において、その残余の部分を超えて強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときは、強制執行による差押えの効力は、その債権の全部に及ぶ。債権の全部について滞納処分による差押えがされている場合において、その債権の一部について強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときの強制執行による差押えの効力も、同様とする。

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