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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第十七条 (売却代金の残余の交付等の規定の準用)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(売却代金の残余の交付等の規定の準用)

第十七条

第六条第八条第九条並びに第十条第一項、第三項及び第四項の規定は、第十三条第一項の不動産に関して準用する。この場合において、第六条及び第十条第三項中「執行官」とあるのは「裁判所」と、第六条第二項中「売得金の交付を受けた時」とあるのは「配当要求の終期」と読み替えるものとする。

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