(売却代金の残余の交付等の規定の準用)
第十七条
第六条、第八条、第九条並びに第十条第一項、第三項及び第四項の規定は、第十三条第一項の不動産に関して準用する。この場合において、第六条及び第十条第三項中「執行官」とあるのは「裁判所」と、第六条第二項中「売得金の交付を受けた時」とあるのは「配当要求の終期」と読み替えるものとする。
第六条、第八条、第九条並びに第十条第一項、第三項及び第四項の規定は、第十三条第一項の不動産に関して準用する。この場合において、第六条及び第十条第三項中「執行官」とあるのは「裁判所」と、第六条第二項中「売得金の交付を受けた時」とあるのは「配当要求の終期」と読み替えるものとする。