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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第九条 (強制執行続行の決定)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(強制執行続行の決定)

第九条

裁判所は、前条の申請があつた場合において、相当と認めるときは、強制執行を続行する旨の決定をしなければならない。

2裁判所は、強制執行続行の決定をするには、あらかじめ徴収職員等の意見をきかなければならない。

3強制執行続行の決定は、徴収職員等に告知することによつてその効力を生ずる。

4強制執行続行の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

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