(強制執行続行の決定)
第九条
裁判所は、前条の申請があつた場合において、相当と認めるときは、強制執行を続行する旨の決定をしなければならない。
2裁判所は、強制執行続行の決定をするには、あらかじめ徴収職員等の意見をきかなければならない。
3強制執行続行の決定は、徴収職員等に告知することによつてその効力を生ずる。
4強制執行続行の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
裁判所は、前条の申請があつた場合において、相当と認めるときは、強制執行を続行する旨の決定をしなければならない。
2裁判所は、強制執行続行の決定をするには、あらかじめ徴収職員等の意見をきかなければならない。
3強制執行続行の決定は、徴収職員等に告知することによつてその効力を生ずる。
4強制執行続行の決定に対しては、不服を申し立てることができない。