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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十二条の三 (自動車等に対する強制執行及び競売)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(自動車等に対する強制執行及び競売)

第十二条の三

第五条第三項本文、法第六条第一項及び第三項、法第十条第一項、第三項及び第四項並びに法第十六条並びに第七条第二項第八条及び第九条の規定は滞納処分による差押え後に強制執行又は競売が開始された自動車、建設機械又は小型船舶(以下この条において「差押え競合自動車等」という。)について、法第五条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三条第一項及び第二項(これらの規定を第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は差押え競合自動車等で徴収職員等が占有しているものについて、法第十四条及び第七条第一項の規定は差押え競合自動車等で徴収職員等が占有していないものについて準用する。この場合において、法第六条第一項及び第三項並びに法第十条第三項並びに第三条第一項各号列記以外の部分(第五条第一項において準用する場合を含む。)中「執行官」とあるのは「執行裁判所」と、第七条第二項中「前項」とあるのは「第十二条の三第一項において準用する第三条第一項(第五条第一項において準用する場合を含む。)又は前項」と、法第五条第一項ただし書(法第十条第二項において準用する場合を含む。)中「及び債務者」とあるのは「、債務者、所有者及び民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第百七十六条第二項(同規則第百七十七条において準用する場合を含む。)において準用する同規則第百七十四条第二項の規定により引渡しを命じられている占有者」と読み替えるものとする。

2徴収職員等は、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則(以下「規則」という。)第二十三条の三第一項において準用する法第十二条第二項の規定による通知を受けた場合において、差押え競合自動車等を占有しているときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。

3執行官が民事執行規則第八十九条第一項(同規則第九十八条及び第百七十六条第二項(同規則第百七十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による開始決定により差押え競合自動車等の引渡しを受けている場合において、滞納処分による換価のため必要があるときは、徴収職員等は、執行裁判所に対し、執行官にその引渡しを命ずることを請求することができる。

4第十四条(第四項後段を除く。)の規定は、前項の規定による請求に基づく差押え競合自動車等の引渡しについて準用する。

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