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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第六条 (売却代金の残余の交付等)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(売却代金の残余の交付等)

第六条

第四条の動産の滞納処分による売却代金又は有価証券の取立金について滞納者に交付すべき残余が生じたときは、徴収職員等は、これを執行官に交付しなければならない。

2前項の規定により執行官が交付を受けた金銭及びその交付を受けた時は、配当又は弁済金の交付(以下「配当等」という。)に関しては、それぞれ動産の強制執行による売得金及び売得金の交付を受けた時とみなす。

3第一項の売却代金又は取立金の残余が生じなかつたときは、徴収職員等は、その旨を執行官に通知しなければならない。

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