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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令
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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第八条 (売却代金の残余の交付の際の通知)
昭和三十二年政令第二百四十八号
政令
(売却代金の残余の交付の際の通知)
第八条
第四条
の規定は、法
第十七条
において準用する法
第六条第一項
の規定により売却代金の残余を裁判所に交付する場合に準用する。
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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第7条
← 第七条(滞納処分による差押の解除の通知)
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 目次
第九条(強制執行続行の決定があつた場合の通知) →