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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第八条 (売却代金の残余の交付の際の通知)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(売却代金の残余の交付の際の通知)

第八条

第四条の規定は、法第十七条において準用する法第六条第一項の規定により売却代金の残余を裁判所に交付する場合に準用する。

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