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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第二十条の七 (配当等の実施)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(配当等の実施)

第二十条の七

前条第一項の規定による供託がされた場合においては、差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官は、供託された金銭のうち、滞納処分による差押えがされた金銭債権の額に相当する部分については次条第一項において準用する第六条第一項の規定により払渡金の残余が交付され、又は滞納処分による差押えが解除されたときに、その余の部分については供託されたときに配当等を実施しなければならない。

2前項の場合において、民事執行法第百六十五条同法第百六十七条の十四第一項において同法第百六十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第一号中「第百五十六条第一項から第三項まで」とあるのは、「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)第二十条の六第一項」とする。

3次条第一項において準用する第六条第一項の規定による取立金又は売却代金の残余の交付及びその交付を受けた時は、配当等に関しては、それぞれ債権の強制執行による売却命令による売却及び売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時とみなす。

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