(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第百六十五条
配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者とする。
- 一第三債務者が第百五十六条第一項から第三項までの規定による供託をした時
- 二取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時
- 三売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時
- 四動産引渡請求権の差押えの場合にあつては、執行官がその動産の引渡しを受けた時
配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者とする。