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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第十六条 (差押えの登記のまつ消)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(差押えの登記のまつ消)

第十六条

登記官は、第十三条第一項の不動産について公売処分による権利移転の登記をしたときは、強制競売に係る差押えの登記をまつ消しなければならない。

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