(強制執行続行の決定の申請)
第八条
差押債権者又は民事執行法第百二十五条第三項前段の規定により配当要求の効力が生じた申立てに係る債権者は、次の場合には、第四条の動産について、執行裁判所に強制執行続行の決定を申請することができる。
- 一法令の規定又はこれに基く処分により滞納処分の手続が進行しないとき。
- 二
- 三前二号の場合を除き、相当期間内に公売その他滞納処分による売却がされないとき。
差押債権者又は民事執行法第百二十五条第三項前段の規定により配当要求の効力が生じた申立てに係る債権者は、次の場合には、第四条の動産について、執行裁判所に強制執行続行の決定を申請することができる。