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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第十条

昭和三十二年法律第九十四号法律

第十条

強制執行続行の決定があつたときは、この法律の適用については、滞納処分による差押は、強制執行による差押後にされたものとみなす。

2第五条第一項の規定は、強制執行続行の決定があつた場合に準用する。

3強制執行続行の決定があつたときは、徴収職員等は、滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費並びに地方税その他の徴収金(以下「差押え国税等」という。)を徴収するには、執行官にその交付を求めなければならない。

4国税徴収法第十二条又は地方税法第十四条の六の規定は、前項の規定による交付の要求があつた場合についても適用があるものとする。

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