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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十条 (仮差押の執行)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(仮差押の執行)

第十条

第四条の規定は、法第十八条第二項の規定により売却代金の残余を裁判所に交付する場合に準用する。

2徴収職員等は、法第十八条第二項の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を仮差押の執行をした裁判所に通知しなければならない。

3第七条第一項の規定は、前項の通知に準用する。

4徴収職員等は、第二項の通知をした場合において、同項の不動産につき滞納処分による参加差押(二以上の参加差押がされているときは、そのうち最も先に登記されたもの)をしている徴収職員等に対し国税徴収法第八十一条の通知をするときは、その不動産につき仮差押の執行がされている旨をも通知しなければならない。

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