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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十一条の二 (船舶に対する仮差押えの執行)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(船舶に対する仮差押えの執行)

第十一条の二

第十条の規定は滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して仮差押えの執行がされた場合について、前条第二項及び第三項の規定は滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた場合について準用する。

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