(滞納処分による差押え)
第二十一条
滞納処分による差押えは、強制執行による差押えがされている動産に対してもすることができる。
2強制執行による差押えがされている動産に対する滞納処分による差押えは、徴収職員等がその物を差し押さえる旨の書面を執行官に交付することによつてする。
3徴収職員等は、前項の規定による差押をしたときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
滞納処分による差押えは、強制執行による差押えがされている動産に対してもすることができる。
2強制執行による差押えがされている動産に対する滞納処分による差押えは、徴収職員等がその物を差し押さえる旨の書面を執行官に交付することによつてする。
3徴収職員等は、前項の規定による差押をしたときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。