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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第二十二条 (公売手続の制限)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(公売手続の制限)

第二十二条

強制執行による差押え後に滞納処分による差押えをした動産については、公売その他滞納処分による売却のための手続は、強制執行による差押えが取り消された後でなければ、することができない。ただし、滞納処分続行承認の決定があつたときは、この限りでない。

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