(担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分) 第三十三条 第二十九条から第三十一条までの規定は、担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分について準用する。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗