条文くん法令検索 AIに質問する

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第三十三条 (担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分)

第三十三条

第二十九条から第三十一条までの規定は、担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分について準用する。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第三十三条(担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分) 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 目次 第三十四条(電話加入権に対する滞納処分) →