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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第三十四条 (電話加入権に対する滞納処分)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(電話加入権に対する滞納処分)

第三十四条

第十二条の十三の規定は、強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行後にされた電話加入権に対する滞納処分による差押えが解除された場合において滞納処分による参加差押えがされているときの通知について準用する。

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