(電話加入権に対する滞納処分) 第三十四条 第十二条の十三の規定は、強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行後にされた電話加入権に対する滞納処分による差押えが解除された場合において滞納処分による参加差押えがされているときの通知について準用する。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗