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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第三十六条の十 (みなし交付要求等)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(みなし交付要求等)

第三十六条の十

第三十六条の六第一項の規定又は第三十六条の七において準用する民事執行法第百五十七条第五項の規定により供託された金銭について執行裁判所が配当等を実施し、又は裁判所書記官が弁済金の交付を実施する場合においては、配当期日若しくは弁済金の交付の日までにされた第三十六条の三第二項本文の規定による通知又は第三十六条の六第二項の規定による事情の届出に係る差押え国税等については、滞納処分による差押えの時に交付要求があつたものとみなす。

2徴収職員等は、前項の差押え国税等について滞納処分による差押えを解除したときは、その旨を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に通知しなければならない。

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