条文くん法令検索 AIに質問する

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第三十六条の九 (配当等の実施)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(配当等の実施)

第三十六条の九

第三十六条の六第一項の規定又は第三十六条の七において準用する民事執行法第百五十七条第五項の規定による供託及び滞納処分による差押えをした債権者が提起した第三十六条の七に規定する訴えにおいて強制執行による差押えをした債権者が提出した共同訴訟人としての参加の申出の書面は、配当等に関しては、それぞれ同法第百五十六条第二項同法第百六十七条の十四第一項において準用する場合を含む。)の規定による供託及び同法第百五十七条第一項に規定する訴えの訴状とみなす。

e-Gov法令検索で第三十六条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第三十六条の九(配当等の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条の八(取立ての制限) 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 目次 第三十六条の十(みなし交付要求等) →