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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第三十六条の八 (取立ての制限)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(取立ての制限)

第三十六条の八

強制執行による差押えがされている動産の引渡しを目的とする債権に対し滞納処分による差押えがされたときは、徴収職員等は、強制執行による差押命令の申立てが取り下げられた後又は差押命令を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、その債権の取立てをすることができない。

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