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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第三十六条の七 (取立訴訟)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(取立訴訟)

第三十六条の七

民事執行法第百五十七条同法第百六十七条の十四第一項において準用する場合を含む。以下この条第三十六条の九及び第三十六条の十第一項において同じ。)の規定は、強制執行による差押えがされている金銭債権について滞納処分による差押えがされた場合において、強制執行又は滞納処分による差押えをした債権者が差押えをした債権に係る給付を求める訴えを提起したときについて準用する。この場合において、同法第百五十七条第一項中「訴状」とあるのは「強制執行による差押えをした債権者の訴状又はその者の共同訴訟人としての参加の申出の書面」と、同条第四項中「前条第二項又は第三項」とあるのは「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第三十六条の六第一項」と読み替えるものとする。

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