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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第三十四条 (仮差押不動産に対する滞納処分)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(仮差押不動産に対する滞納処分)

第三十四条

第十八条第二項及び第三項並びに第三十一条の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした不動産に関して準用する。

2民事執行法第八十七条第二項第九十一条第一項第六号及び第九十二条の規定は、仮差押えの登記後滞納処分による差押えの登記前に登記された同法第八十七条第一項第四号に規定する権利の存する不動産に対する滞納処分に関して準用する。この場合において、同法第九十一条第一項中「裁判所書記官」とあり、及び同法第九十二条中「執行裁判所」とあるのは、「徴収職員等」と読み替えるものとする。

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