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民事執行法 第九十一条 (配当等の額の供託)

昭和五十四年法律第四号法律
(配当等の額の供託)

第九十一条

配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、裁判所書記官は、その配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。

  1. 停止条件付又は不確定期限付であるとき。
  2. 仮差押債権者の債権であるとき。
  3. 第三十九条第一項第七号又は第百八十三条第一項第二号ホに掲げる文書が提出されているとき。
  4. その債権に係る先取特権、質権又は抵当権(以下この項において「先取特権等」という。)の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。
  5. その債権に係る先取特権等につき仮登記又は民事保全法第五十三条第二項に規定する仮処分による仮登記がされたものであるとき。
  6. 仮差押え又は執行停止に係る差押えの登記後に登記された先取特権等があるため配当額が定まらないとき。
  7. 配当異議の訴えが提起されたとき。

2裁判所書記官は、配当等の受領のために執行裁判所に出頭しなかつた債権者(知れていない抵当証券の所持人を含む。)に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。

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国税不服審判所 裁決

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