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民事執行法 第百八条 (管理人による配当等の額の供託)

昭和五十四年法律第四号法律
(管理人による配当等の額の供託)

第百八条

配当等を受けるべき債権者の債権について第九十一条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事由があるときは、管理人は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。債権者が配当等の受領のために出頭しなかつたときも、同様とする。

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