第二十七条 滞納処分続行承認の決定があつたときは、この法律の適用については、強制執行による差押は、滞納処分による差押後にされたものとみなす。2第二十三条の規定は、滞納処分続行承認の決定があつた場合に準用する。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗