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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第二十七条

昭和三十二年法律第九十四号法律

第二十七条

滞納処分続行承認の決定があつたときは、この法律の適用については、強制執行による差押は、滞納処分による差押後にされたものとみなす。

2第二十三条の規定は、滞納処分続行承認の決定があつた場合に準用する。

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