(滞納処分続行承認の決定)
第二十六条
裁判所は、前条の請求があつた場合において、相当と認めるときは、滞納処分の続行を承認する旨の決定をしなければならない。
2滞納処分続行承認の決定は、執行官に告知することによつてその効力を生ずる。
3滞納処分続行承認の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
裁判所は、前条の請求があつた場合において、相当と認めるときは、滞納処分の続行を承認する旨の決定をしなければならない。
2滞納処分続行承認の決定は、執行官に告知することによつてその効力を生ずる。
3滞納処分続行承認の決定に対しては、不服を申し立てることができない。