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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第二十六条 (滞納処分続行承認の決定)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(滞納処分続行承認の決定)

第二十六条

裁判所は、前条の請求があつた場合において、相当と認めるときは、滞納処分の続行を承認する旨の決定をしなければならない。

2滞納処分続行承認の決定は、執行官に告知することによつてその効力を生ずる。

3滞納処分続行承認の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

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