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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第三十六条の五 (転付命令等の効力が生じない場合)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(転付命令等の効力が生じない場合)

第三十六条の五

強制執行による転付命令又は譲渡命令(以下「転付命令等」という。)が第三債務者に送達される時までに転付命令等に係る債権について滞納処分による差押えがされたときは、転付命令等は、その効力を生じない。

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