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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十七条 (仮差押物に対する滞納処分)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(仮差押物に対する滞納処分)

第十七条

第三条(第一項第五号を除く。)、第四条及び第十五条第二項の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした動産に関して準用する。ただし、その動産で滞納処分による参加差押えがされているものについては、第三条第一項から第三項までの規定は、この限りでない。

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