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国税徴収法 第六十五条 (債権証書の取上げ)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(債権証書の取上げ)

第六十五条

徴収職員は、債権の差押のため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる。この場合においては、第五十六条第一項(動産等の差押手続)及び第五十八条(第三者が占有する動産等の差押手続)の規定を準用する。

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