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国税徴収法 第六十四条 (抵当権等により担保される債権の差押)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(抵当権等により担保される債権の差押)

第六十四条

抵当権又は登記することができる質権若しくは先取特権によつて担保される債権を差し押えたときは、税務署長は、その債権の差押の登記を関係機関に嘱託することができる。この場合において、その嘱託をした税務署長は、その抵当権若しくは質権が設定されている財産又は先取特権がある財産の権利者(第三債務者を除く。)に差し押えた旨を通知しなければならない。

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