(差し押える債権の範囲) 第六十三条 徴収職員は、債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない。ただし、その全額を差し押える必要がないと認めるときは、その一部を差し押えることができる。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗