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国税徴収法 第六十三条 (差し押える債権の範囲)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(差し押える債権の範囲)

第六十三条

徴収職員は、債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない。ただし、その全額を差し押える必要がないと認めるときは、その一部を差し押えることができる。

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関連する通達・通達逐条

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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