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国税徴収法 第五十六条 (差押の手続及び効力発生時期等)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(差押の手続及び効力発生時期等)

第五十六条

動産又は有価証券の差押は、徴収職員がその財産を占有して行う。

2前項の差押の効力は、徴収職員がその財産を占有した時に生ずる。

3徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。

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(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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