(差押の手続及び効力発生時期等)
第五十六条
動産又は有価証券の差押は、徴収職員がその財産を占有して行う。
2前項の差押の効力は、徴収職員がその財産を占有した時に生ずる。
3徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。
動産又は有価証券の差押は、徴収職員がその財産を占有して行う。
2前項の差押の効力は、徴収職員がその財産を占有した時に生ずる。
3徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。
前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。