条文くん法令検索 AIに質問する

国税徴収法 第五十七条 (有価証券に係る債権の取立)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(有価証券に係る債権の取立)

第五十七条

有価証券を差し押えたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。

2徴収職員が前項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税徴収法第五十七条(有価証券に係る債権の取立)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第五十六条(差押の手続及び効力発生時期等) 国税徴収法 目次 第五十八条(第三者が占有する動産等の差押手続) →