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国税徴収法 第五十五条 (質権者等に対する差押えの通知)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(質権者等に対する差押えの通知)

第五十五条

次の各号に掲げる財産を差し押さえたときは、税務署長は、当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、その旨その他必要な事項を通知しなければならない。

  1. 質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第三者の権利(担保のための仮登記に係る権利を除く。)の目的となつている財産これらの権利を有する者
  2. 仮登記がある財産仮登記の権利者
  3. 仮差押え又は仮処分がされている財産仮差押え又は仮処分をした保全執行裁判所又は執行官

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(公売保証金等に関する経過措置)
附則

第十条の規定による改正後の国税徴収法第百条、第百六条第一項、第百十五条第二項及び第百七十一条第三項の規定は、施行日以後に同法第九十五条の規定により行う公告に係る公売について適用し、施行日前に第十条の規定による改正前の国税徴収法第九十五条の規定により行った公告に係る公売については、なお従前の例による。

(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第十五条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に行われる分割について適用する。

2新国税徴収法第三十八条の規定は、平成二十九年一月一日以後に滞納となった国税(同日前に事業を譲渡した場合における当該事業に係るもの(以下この項において「特定国税」という。)を除く。)について適用し、同日前に滞納となっている国税(特定国税を含む。)については、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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