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国税徴収法 第五十四条 (差押調書)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(差押調書)

第五十四条

徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その財産が次に掲げる財産であるときは、その謄本を滞納者に交付しなければならない。

  1. 動産又は有価証券
  2. 債権(電話加入権、賃借権、第七十三条の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。)
  3. 第七十三条(電話加入権等の差押え)又は第七十三条の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産

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(清算人等の第二次納税義務等に関する経過措置)
附則

第十条の規定(附則第一条第七号リに掲げる改正規定に限る。)による改正後の国税徴収法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託及び公益信託に関する法律附則第四条第一項に規定する移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。

(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十二条の規定による改正後の国税徴収法第八十九条(同条第一項に規定する特定参加差押不動産に係る部分に限る。)及び第八十九条の二から第八十九条の四までの規定は、平成三十一年一月一日以後の同法第八十九条の二第一項に規定する換価執行決定により行う換価について適用する。

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国税不服審判所 裁決

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