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国税徴収法 第五十三条 (保険に付されている財産に対する差押えの効力)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(保険に付されている財産に対する差押えの効力)

第五十三条

差押財産が損害保険に付され、又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の二第一項(火災共済事業)の規定による共済その他法律の規定による共済でこれに類するものの目的となつているときは、その差押えの効力は、保険金又は共済金の支払を受ける権利に及ぶ。ただし、財産を差し押さえた旨を保険者又は共済事業者に通知しなければ、その差押えをもつてこれらの者に対抗することができない。

2徴収職員が差押に係る前項の保険金又は共済金の支払を受けた場合において、その財産がその保険又は共済に係る事故が生じた時に先取特権、質権又は抵当権の目的となつていたときは、その先取特権者、質権者又は抵当権者は、民法第三百四条第一項ただし書(先取特権の物上代位)その他これらの権利の行使のためその保険金又は共済金の支払を受ける権利をその支払前に差し押えることを必要とする規定の適用については、その支払前にその差押をしたものとみなす。

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(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十四条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新国税徴収法」という。)第九十九条の二(新国税徴収法第百九条第四項において準用する場合を含む。)、第百六条の二(同項において準用する場合を含む。)、第百七条第一項、第百八条第五項並びに第百十三条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に国税徴収法第九十五条の規定により行う公告に係る公売又は同日以後に新国税徴収法第百九条第二項において準用する国税徴収法第九十八条第一項の規定により行う見積価額の決定に係る随意契約による売却について適用し、同日前に同法第九十五条の規定により行った公告に係る公売又は同日前に第十四条の規定による改正前の国税徴収法第百九条第二項において準用する国税徴収法第九十八条第一項の規定により行った見積価額の決定に係る随意契約による売却については、なお従前の例による。

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