条文くん法令検索 AIに質問する

国税徴収法 第五十二条の二 (担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力)

第五十二条の二

仮登記担保契約に関する法律第十五条(強制競売等の場合の担保仮登記)(同法第二十条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定は、担保のための仮登記がある財産が差し押さえられた場合について準用する。この場合において、同法第十五条中「その決定」とあるのは「その差押え」と、「申立てに基づく」とあるのは「ものである」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税徴収法第五十二条の二(担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

関連する通達・通達逐条

この条文が引用された裁判例

← 第五十二条(果実に対する差押の効力) 国税徴収法 目次 第五十三条(保険に付されている財産に対する差押えの効力) →