(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用) 第二十条 第二条から前条までの規定は、仮登記担保契約で、土地等の所有権以外の権利(先取特権、質権、抵当権及び企業担保権を除く。)の取得を目的とするものについて準用する。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗