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仮登記担保契約に関する法律 第二十条 (土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)

昭和五十三年法律第七十八号法律
(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)

第二十条

第二条から前条までの規定は、仮登記担保契約で、土地等の所有権以外の権利(先取特権、質権、抵当権及び企業担保権を除く。)の取得を目的とするものについて準用する。

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