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国税徴収法 第百二十九条 (配当の原則)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(配当の原則)

第百二十九条

前条第一項第一号又は第二号に掲げる金銭(以下「換価代金等」という。)は、次に掲げる国税その他の債権に配当する。

  1. 差押えに係る国税(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税)
  2. 交付要求を受けた国税、地方税及び公課(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、差押えに係る国税、地方税及び公課を含む。)
  3. 差押財産等に係る質権、抵当権、先取特権、留置権又は担保のための仮登記により担保される債権
  4. 第五十九条第一項後段、第三項又は第四項(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)(これらの規定を第七十一条第四項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける損害賠償請求権又は借賃に係る債権

2前条第一項第三号又は第四号に掲げる金銭は、それぞれ差押え又は交付要求に係る国税に充てる。

3前二項の規定により配当した金銭に残余があるときは、その残余の金銭は、滞納者に交付する。

4換価財産上に担保のための仮登記がある場合における当該仮登記により担保される債権に対する配当については、仮登記担保契約に関する法律第十三条(優先弁済請求権)(同法第二十条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定を準用する。

5換価代金等が第一項各号に掲げる国税その他の債権の総額に不足するときは、税務署長は、第二章(国税と他の債権との調整)、第五十九条第一項後段、第三項及び第四項(これらの規定を第七十一条第四項において準用する場合を含む。)、前項並びに民法その他の法律の規定により配当すべき順位及び金額を定めて配当しなければならない。

6第一項又は第二項の規定により国税に配当された金銭を国税(附帯税を除く。以下この項において同じ。)及びその延滞税又は利子税に充てるべきときは、その金銭は、まずその国税に充てなければならない。

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