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国税徴収法 第百三十条 (債権額の確認方法)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(債権額の確認方法)

第百三十条

前条第一項第二号に掲げる国税、地方税又は公課を徴収する者及び同項第三号又は第四号に掲げる債権を有する者は、売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を税務署長に提出しなければならない。

2税務署長は、前項の債権現在額申立書を調査して前条第一項各号に掲げる国税その他の債権を確認するものとする。この場合において、次に掲げる債権を有する者が債権現在額申立書を提出しないときは、税務署長の調査によりその額を確認するものとする。

  1. 登記がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権又は担保のための仮登記により担保される債権
  2. 登記することができない質権若しくは先取特権又は留置権により担保される債権で知れているもの
  3. 前条第一項第四号に掲げる債権で知れているもの

3前条第一項第三号に掲げる債権のうち前項第一号及び第二号に掲げる債権以外の債権を有する者が売却決定の時までに債権現在額申立書を提出しないときは、その者は、配当を受けることができない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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