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国税徴収法 第九十六条 (公売の通知)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(公売の通知)

第九十六条

税務署長は、前条の公告をしたときは、同条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる事項及び公売に係る国税の額を滞納者及び次に掲げる者のうち知れている者に通知しなければならない。

  1. 公売財産につき交付要求をした者
  2. 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者
  3. 換価同意行政機関等

2税務署長は、前項の通知をするときは、公売財産の売却代金から配当を受けることができる者のうち知れている者に対し、その配当を受けることができる国税、地方税その他の債権につき第百三十条第一項(債権額の確認方法)に規定する債権現在額申立書をその財産の売却決定をする日の前日までに提出すべき旨の催告をあわせてしなければならない。

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