条文くん法令検索 AIに質問する

国税徴収法 第九十五条 (公売公告)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(公売公告)

第九十五条

税務署長は、差押財産等を公売に付するときは、公売の日の少なくとも十日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、公売に付する財産(以下「公売財産」という。)が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認めるときは、この期間を短縮することができる。

  1. 公売財産の名称、数量、性質及び所在
  2. 公売の方法
  3. 公売の日時及び場所
  4. 売却決定の日時及び場所
  5. 公売保証金を提供させるときは、その金額
  6. 買受代金の納付の期限
  7. 公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とするときは、その旨
  8. 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他その財産の売却代金から配当を受けることができる権利を有する者は、売却決定の日の前日までにその内容を申し出るべき旨
  9. 前各号に掲げる事項のほか、公売に関し重要と認められる事項

2前項の公告は、税務署の掲示場その他税務署内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。ただし、他の適当な場所に掲示する方法、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げる方法その他の方法を併せて用いることを妨げない。

e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税徴収法第九十五条(公売公告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第九十四条(公売) 国税徴収法 目次 第九十六条(公売の通知) →