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国税徴収法 第九十四条 (公売)
昭和三十四年法律第百四十七号
法律
(公売)
第九十四条
税務署長は、差押財産等を換価するときは、これを公売に付さなければならない。
2
公売は、入札又は競り売りの方法により行わなければならない。
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この条文が引用された裁判例
公売公告処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成27年7月17日 平成26(行ウ)134
差押処分無効確認請求事件
水戸地方裁判所 昭和58年12月13日 昭和57(行ウ)5
納税義務不存在確認等請求事件
東京地方裁判所 昭和45年2月24日 昭和42(行ウ)23
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