条文くん法令検索 AIに質問する

国税徴収法 第九十四条 (公売)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(公売)

第九十四条

税務署長は、差押財産等を換価するときは、これを公売に付さなければならない。

2公売は、入札又は競り売りの方法により行わなければならない。

e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税徴収法第九十四条(公売)について教えてください」と聞く

関連する通達・通達逐条

この条文が引用された裁判例

← 第九十三条(修理等の処分) 国税徴収法 目次 第九十五条(公売公告) →