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国税徴収法 第九十三条 (修理等の処分)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(修理等の処分)

第九十三条

税務署長は、差押財産等を換価する場合において、必要があると認めるときは、滞納者の同意を得て、その財産につき修理その他その価額を増加する処分をすることができる。

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