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国税徴収法 第百七条 (再公売)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(再公売)

第百七条

税務署長は、公売に付しても入札者等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は次順位買受申込者が定められていない場合において次条第二項若しくは第五項若しくは第百十五条第四項(買受代金の納付の期限等)の規定により売却決定を取り消したときは、更に公売に付するものとする。

2税務署長は、前項の規定により公売に付する場合において、必要があると認めるときは、公売財産の見積価額の変更、第九十五条第一項本文(公売公告)の期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。

3第九十六条(公売の通知)の規定は、第一項の規定による公売が直前の公売期日から十日以内に行われるときは、適用しない。

4第一項の規定により公売に付する場合における第九十九条第一項第一号(見積価額の公告等)の規定の適用については、同号中「公売の日から三日前の日」とあるのは、「公売の日の前日」とする。

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