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国税徴収法 第百十五条 (買受代金の納付の期限等)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(買受代金の納付の期限等)

第百十五条

換価財産の買受代金の納付の期限は、売却決定の日(買受人が次順位買受申込者である場合にあつては、同日から起算して七日を経過した日)とする。

2税務署長は、必要があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。ただし、その期間は、三十日を超えることができない。

3買受人は、買受代金を第一項の期限までに現金で納付しなければならない。

4税務署長は、買受人が買受代金を第一項の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。

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