条文くん法令検索 AIに質問する

国税徴収法 第百十三条 (不動産等の売却決定)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(不動産等の売却決定)

第百十三条

税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して七日を経過した日(不動産を換価に付するときは、第百六条の二(調査の嘱託)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定による調査に通常要する日数を勘案して財務省令で定める日。以下「売却決定期日」という。)において最高価申込者に対して売却決定を行う。

2次順位買受申込者を定めている場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、税務署長は、当該各号に定める日において次順位買受申込者に対して売却決定を行う。

  1. 税務署長が第百八条第二項又は第五項(公売実施の適正化のための措置)の規定により最高価申込者に係る決定の取消しをした場合 当該最高価申込者に係る売却決定期日
  2. 最高価申込者が次条の規定により入札の取消しをした場合 当該入札に係る売却決定期日
  3. 最高価申込者である買受人が次条の規定により買受けの取消しをした場合 当該取消しをした日
  4. 税務署長が第百十五条第四項(買受代金の納付の期限等)の規定により最高価申込者である買受人に係る売却決定の取消しをした場合 当該取消しをした日

e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税徴収法第百十三条(不動産等の売却決定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第百十二条(動産等の売却決定の取消) 国税徴収法 目次 第百十四条(買受申込み等の取消し) →