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国税徴収法 第百十四条 (買受申込み等の取消し)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(買受申込み等の取消し)

第百十四条

換価に付した財産(以下「換価財産」という。)について最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合において、国税通則法第百五条第一項ただし書(不服申立てがあつた場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があつたときは、その停止している間は、その最高価申込者等又は買受人は、その入札等又は買受けを取り消すことができる。

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