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国税徴収法施行令 第四十二条の六 (買受代金の納付の手続)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(買受代金の納付の手続)

第四十二条の六

換価財産(法第百十四条(買受申込み等の取消し)に規定する換価財産をいう。以下同じ。)の買受人は、買受代金に次の事項を記載した書面を添えて、徴収職員に納付しなければならない。

  1. 買受けに係る財産の名称、数量、性質及び所在
  2. 買受代金の額

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