条文くん法令検索 AIに質問する

国税徴収法施行令 第四十三条 (売却決定の取消しのための国税等の完納の証明)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(売却決定の取消しのための国税等の完納の証明)

第四十三条

納税者又は第三者による法第百十七条(国税等の完納による売却決定の取消し)の証明は、税務署長に対し国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税若しくは公課)の領収証書その他その完納の事実を証する書面を提示することによるものとする。

2特定参加差押不動産を換価する場合において、換価執行税務署長による参加差押えが二以上あるときは、そのうち最も先にされた参加差押えに係る国税を前項に規定する特定参加差押えに係る国税として、同項の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税徴収法施行令第四十三条(売却決定の取消しのための国税等の完納の証明)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第四十二条の六(買受代金の納付の手続) 国税徴収法施行令 目次 第四十四条(売却決定通知書) →